成年後見・保佐・補助の違いと役割とは?
障がいや認知症の方の財産や権利を守る成年後見制度。実務で直面する後見、保佐、補助の3つの類型の明確な違いと、法的リスクについて徹底解説します⚖️
この制度の本質は、ご本人の自己決定権の尊重と財産保護という二つの利益のバランス調整にあります✋
後見
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方が対象です。
権限は最も強力で、スーパーなどでの日用品の買い物などを除き、成年後見人が本人に代わってすべての財産管理や契約を代理します。
実務上の最大のポイントは、本人が単独で行った契約は原則すべて取り消せるという強力な保護機能です🛡️
しかし最大のデメリットとして、ご本人の財産は家庭裁判所の厳格な監督下に置かれます。家族であっても親族間の贈与や投機的な資産運用は一切許されなくなり、徹底的な保全状態に入ります🏦
保佐
判断能力が著しく不十分な方が対象です。
後見と異なり、日常的な契約はご本人単独で有効に行えます。
ただし、お金を借りる、不動産を売買する、相続の承認や放棄をするなど、民法第13条で定められた極めて重要な法律行為をする時には保佐人の同意が絶対に必要です。
実務では、ご本人が悪徳業者に騙されて高額なリフォーム契約を結んでも、保佐人の同意がなければ確実に取り消せるという強力な防波堤になります🌊 なお代理権は自動的には付かず、個別に申し立てが必要です。
補助
判断能力が不十分な方が対象です。
実務上この補助は完全なオーダーメイド型になります✨
最大のポイントは、補助を開始する段階で必ずご本人自身の同意が必須となる点です。
特定の不動産の売却だけは同意権をつけて守ってほしいなど、ご本人のニーズに合わせて家庭裁判所がピンポイントで同意権や取消権、代理権を付与します。ご本人の能力を最大限に尊重しながらリスクを塞ぐのが補助の強みです💪
近頃報道でも目にする機会が多く法改正もあり専門職として常に知識と人格を磨き続けないといけないですね。


