知らないと大変!?遺言や相続における遺留分(いりゅうぶん)とは?
こんにちは。沖縄県浦添市の行政書士✖️社会福祉士です🌺
知らないと損!?相続、遺言における「遺留分(いりゅうぶん)」とは💡
「全財産を長男に相続させる」「愛人にすべての財産を遺贈する」
もし、亡くなった方の遺言書にこのような記載があった場合、残された他の家族は1円も財産をもらえないのでしょうか?
実は、日本の法律ではこうした事態を防ぐため、残された家族の生活を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が用意されています📝
今回は、相続や遺言において絶対に知っておくべき遺留分の仕組みについてわかりやすく解説します✨
遺留分とは「最低限保障された財産の取り分」⚖️
遺留分とは、一定の相続人に対して法律上必ず保障されている「最低限の遺産取得割合」のことです。
亡くなった方(被相続人)は、遺言書を書くことで自分の財産を自由に処分できるのが原則です。しかし、あまりにも偏った遺言によって残された家族の生活が困窮してしまうのを防ぐため、遺言の自由を一部制限して家族を守る強力な権利となっています🏢
遺留分を「もらえる人」と「もらえない人」👨👩👧👦
ここが最も誤解されやすいポイントですが、すべての相続人に遺留分があるわけではありません。
遺留分が認められている人
・配偶者(夫や妻)
・子ども(亡くなっている場合は孫)
・直系尊属(親や祖父母)
遺留分が【認められていない】人
・兄弟姉妹(亡くなっている場合の甥・姪も含む)
「亡くなった兄の財産を少しはもらえるはずだ」と考えていても、法律上、兄弟姉妹にはこの最低限の保障(遺留分)は一切ありません。遺言書を作る際も、この点は非常に重要なポイントになります💡
遺留分を取り戻すには「請求」が必要💸
もし、遺言書や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されていた(最低限の取り分すらもらえなかった)場合、自動的にお金が振り込まれるわけではありません。
財産を多く受け取った人に対して「私の遺留分を侵害しているので、その分を金銭で支払ってください」と請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
この請求には厳しいタイムリミットがあり、「相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内」に行わなければ権利が消滅してしまいます⏳
遺言書を作る人も、財産を受け継ぐ人も、この「遺留分」という制度を正しく知っておくことが、将来の不要なトラブルを防ぐ第一歩になります。今後の相続対策の参考にしていただければ幸いです😌


