障がい福祉版ケアマネジャー!?相談支援専門員について
相談支援専門員とケアマネジャーの違いを解説。対象者や法律(障がい福祉と介護保険)の違いに加え、65歳を迎える際の「介護保険優先の原則」の誤解、引き続き使える障がい福祉サービス、費用の救済措置について正確な制度の仕組みをまとめました。
こんにちは。沖縄県浦添市の行政書士✖️社会福祉士です🌺
相談支援専門員とケアマネジャー(介護支援専門員)の違いとは?「65歳の壁」の誤解と真実💡
福祉サービスの相談窓口としてよく耳にする「相談支援専門員」と「ケアマネジャー」。どちらも「生活をサポートするための計画書を作る専門家」ですが、管轄する法律や対象となる方が明確に異なります📝
今回は、この2つの職種の違いと、障がい福祉サービスを利用している方が直面する「65歳の壁」の正しい制度の仕組みについて解説します✨
対象者と根拠となる法律が違う⚖️
一番の大きな違いは、「どの制度の専門家か」という点です。
相談支援専門員
・制度 障がい福祉(障害者総合支援法・児童福祉法など)
・対象者 身体・知的・精神障がい(発達障がいを含む)のある方、難病患者、障がい児
・目的 自立した地域生活、社会参加、就労などの支援
ケアマネジャー(介護支援専門員)
・制度 介護保険(介護保険法)
・対象者 原則65歳以上の高齢者(特定の疾病を持つ方は40歳以上)
・目的 加齢に伴う心身機能の低下に対するサポート、家族の介護負担の軽減
【重要】65歳になるとすべて介護保険に切り替わる?🚧
障がい福祉サービスを利用している方が65歳を迎えると、法律上「介護保険サービスが優先して適用される」という決まり(介護保険優先の原則)があります。
これに伴い、相談支援専門員からケアマネジャーへ担当が移行することが多いため「65歳の壁」と呼ばれています。
しかし、「65歳になったらすべての障がい福祉サービスが使えなくなる」というのは誤解です。
介護保険にはない障がい福祉特有のサービス(同行援護、行動援護、就労継続支援など)は、65歳以降も引き続き利用することができます。
この場合、介護保険のサービスはケアマネジャーが、障がい福祉のサービスは相談支援専門員がそれぞれ担当し、両者が連携してサポートにあたるケースもあります🤝
費用の負担にも「救済措置」があります💸
障がい福祉サービス(原則無料で利用できるケースが多い)から介護保険サービス(原則1〜3割負担)へ移行する際、「急に自己負担が増えて生活できない」という事態を防ぐための制度があります。
一定の条件(65歳に達する前に5年間障がい福祉サービスを利用していた、低所得世帯である等)を満たせば、介護保険の利用料が実質ゼロになる「新高額障害福祉サービス等給付費」という仕組みです💡
担当者や制度が変わるタイミングは不安がつきものですが、正しい制度の仕組みを知ることで、利用できるサービスや救済措置を見落とさずに済みます。今後の生活設計の参考にしていただければ幸いです


