障がい福祉事業の入り口「指定申請」の流れとは?
障がい福祉サービス事業を立ち上げ、国からの給付金(報酬)を受け取って運営していくためには、都道府県や市区町村から「指定」という厳しい許可を受ける必要があります🏢
「社会貢献がしたい」「目の前の困っている方を助けたい」という想いだけでは、事業をスタートすることはできないのが現実です🙏
事業を始める前に必ず知っておくべき、新規指定までの大まかな流れと成功の鍵を解説します💡
- 1 法人の設立と定款の準備🏢
障がい福祉サービス事業を行うための大前提として、個人事業主ではなく法人(株式会社、合同会社、NPO法人など)である必要があります。
また、法人のルールブックである定款の事業目的に、行う予定のサービス内容が正しい文言で記載されていなければなりません🖋️
すでに法人をお持ちの場合でも、目的変更の手続きが必要になるケースが多いため注意が必要です⚠️
- 2 物件、人員、そして資金の確保💰
事業を行うための要件を満たす物件(設備)と、有資格者を含めたスタッフ(人員)の確保に動きます🏃♂️
ここで元銀行員の目線から強くお伝えしたいのが、資金繰りのシビアな現実です🏦
障がい福祉サービスの売上(給付費)は、国保連に請求してから実際に入金されるまでに約2ヶ月のタイムラグがあります⏰
オープン直後からスタッフの給与や家賃の支払いは待ってくれません。
ここを甘く見積もると、あっという間に現金が尽きて黒字倒産の危機に直結します💦
十分な運転資金の確保は必須要件です💸
- 3 行政との事前協議🤝
図面や人員の配置案が固まってきた段階で、図面や資格証を持参し、管轄の行政(都道府県や市区町村)の担当窓口へ事前協議に向かいます。
ここで設備要件や人員基準を満たしているか、厳格なチェックを受けます📝
要件を満たしていない物件を先に契約してしまうと、後から「この物件では指定が下りない」という致命的なトラブルになるため、物件の契約前に行政へ確認することが鉄則です🛡️
- 4 指定申請書類の作成と提出📄
事前協議をクリアしたら、膨大な数の指定申請書類を作成します
事業計画書、収支予算書、運営規程、雇用契約書など、非常に細かな書類を期日までに正確に揃え、提出して審査を受けます⚖️
- 5 審査完了・事業開始✨
無事に審査を通過し、指定書が交付されれば、晴れて事業開始(オープン)となります🎉
各サービスごとの詳細な要件について⚠️
就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援、放課後等デイサービス、グループホームなど、行うサービスごとに必要な資格者の配置ルールや設備の広さ、加算の仕組みは全く異なります。是非お問い合わせ下さいさ🙇
インターネット上の古い情報や曖昧な解釈で進めると、後から取り返しのつかない事態に陥る危険性があります🙅♂️
当事務所では、社会福祉士としての福祉現場のリアルな視点と、元銀行員としてのシビアな資金繰りの目線を掛け合わせ、事業の立ち上げから安全な運営までをトータルで設計します🤝
各サービスごとの詳細な指定要件や資金計画について知りたい方は、事業が本格的に動き出す前に、ぜひお早めにご相談ください🔥
皆さんの新たな一歩、応援します🫡
お問い合わせや顧問サポートのご相談は下記からお待ちしております📩


