公証役場を味方につける方法

公証役場とは、公証人(裁判官や検察官OBが主)がいる公的機関でで証拠力の強い書類を作成する事ができます🏢

特に遺言書に関しては自筆証書遺言に比べ
法的な有効性が担保される為無効になるリスクが理論的に極めてゼロに近いです🙏

また家庭裁判所での検認手続きを必要としないため
相続人の方々の時間も守る事ができます🕊️

注意点⚠️
・争いが起こっている際の示談交渉や仲裁等の行為はできません。

・離婚時の公正証書について
「強制執行認諾文言」という文言を付与する事で初めて
裁判なしで差し押さえを行う事ができます。

・貸金庫について
銀行所定の手続きや事前の委任契約等が必要です。

・証人立会いについて
公正証書を作成する際は本人に証人の立会いが必要になりますが相続人は証人になれない等の制限があります!
この点やプライバシー保護の観点から専門書を証人に指定するパターンが多いです。