法定相続人と法定相続分とは?
今回は相続実務の根幹でありながら、いざ直面すると誰もが頭を抱える法定相続人と法定相続分について、専門知識と現場のリアルな課題を交えて徹底解説します!
そもそも法定相続人とは何か🤔
それは民法という法律によって定められた、亡くなった方の財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです🎓
遺言書が残されていない場合、必ずこの法定相続人が全員参加して遺産の分け方を話し合う必要があります。もし誰か一人でも欠けた状態で作った遺産分割協議書は、法的に無効になってしまいます⚠️
- 法定相続人の順位と実務の壁
配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の親族には絶対的な優先順位があります!
第1順位は子です。子が亡くなっていれば孫に権利が移るいわゆる代襲相続が起きます。
第2順位は父母などの直系尊属です。
第3順位は兄弟姉妹です。
ここで実務上非常に重要になるのが、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪までの一代限りと法律で制限されている点です🤏
孫やひ孫のようにどこまでも権利が引き継がれるわけではないため、相続人を確定させる戸籍収集の際はここを正確に見極める必要があります。
また、戸籍を生まれてから亡くなるまで全て遡って集めた時に、前妻との間のお子様がいらっしゃることが発覚するケースも少なくありません😰
面識がなくても第1順位の強力な相続人となるため、全員の実印と印鑑証明書が揃わないと銀行口座の凍結すら解除できなくなります🏦
- 法定相続分の計算と半血兄弟のルール
相続する割合も法律で決められています。
配偶者と子なら半分ずつ。配偶者と親なら配偶者が3分の2。配偶者と兄弟姉妹なら配偶者が4分の3です。
ここで実務家として絶対に知っておくべき専門知識が、民法第900条4号ただし書にある半血兄弟の規定です🎓
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の半分になります。
法定相続分はあくまで目安であり、話し合いで合意をすればどう分けても自由です。ただ法定相続人を正確に把握できていなかったりどうしても話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停や審判にもつれ込んだ時、最終的な判断の基準になるのがこの法定相続分になります🙏
だからこそ、最初の戸籍収集と正確な割合の把握が何よりも大事なのです💪


