遺される人の為に遺言書が必要な理由について👈

今回は、遺される大切な家族のために遺言がなぜ絶対に必要になるのか、その理由を実務の専門知識を交えて徹底解説します!

遺言はお金持ちだけが書くものと思われがちですが、それは大きな誤解です😌

今の日本社会において、遺言は残されたご家族の心と生活を守り、面倒な手続きの負担を限界まで減らすための最強の思いやりになります🙏

  • 少子高齢化と兄弟姉妹相続の実態

現在、子供のいないご夫婦やおひとりさまが増えています。
子供がいない方が亡くなった場合、法定相続人は残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹になります。

もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥や姪が代襲相続人として登場します👀

遺言がない場合、残された配偶者は長年会っていない義理の兄弟や甥姪全員に連絡を取り、全員の実印と印鑑証明書をもらって遺産分割協議を成立させなければなりません。

もし相手が高齢で認知症を発症していたら、成年後見人を立ててもらわないと協議自体が進められないという事態に陥ります⚠️

しかし、「妻に全てを相続させる」という遺言書が1枚あればどうなるか。
兄弟姉妹には親や子と違い遺留分という最低限の取り分を請求する権利が法律上一切ありません。つまり、遺言さえあれば親族への連絡や煩雑な書類のやり取りを全てスキップして、配偶者が単独で財産の手続きをスムーズに進めることができるんです🛡️

  • 相続登記義務化への対策

2024年4月から、不動産の相続登記が法律で義務化されました🏠
不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料という罰則が科せられます💧

遺言がなく遺産分割協議が長引いてしまった場合、期限に間に合わせるために相続人申告登記という申し出をするか、とりあえず法定相続分で登記をするなど、複雑な手続きと余計な費用が発生してしまいます💸

ここでも遺言が最強の力を発揮します💪


遺言で誰がどの家を相続するかが指定されていれば、他の相続人と話し合う必要はなく、不動産をもらった人が単独で名義変更の登記申請を終わらせて、過料のリスクを確実に防ぐことができるんです✨

遺言は、ご自身の死後に残される人が平穏な明日を生きていくための贈り物です🔥