不動産を持つ方が遺言書を書かないといけない理由🤔

今回は、ご自宅や土地などの不動産をお持ちの方が遺言を残さないとどうなるのか。よくある一般的なご家庭のケースから、農地などの専門的なケースまで、不動産相続のリアルな落とし穴を網羅してお話しします!
不動産は預金のように1円単位で分けられないため、事前の対策がご家族の未来を大きく左右します🏠

一般的な落とし穴①とりあえず共有名義という時限爆弾

実務で非常に多く、かつ危険なのが「誰も譲らないから、とりあえず兄弟で平等に共有名義にしておこう」というケースです😌
不動産を共有名義にすると、将来その家を売ったり解体したりする時に、共有者全員の同意と実印が必要になります。そのまま次の世代へ相続が起きると、共有者が甥や姪など数十人に膨れ上がり、誰も手続きができず空き家として放置される負動産になってしまいます⚠️
遺言で「誰が単独で相続するか」を明確に指定しておくことで、将来の権利関係のトラブルを完全に断ち切ることができます。

 一般的な落とし穴②お子様のいないご夫婦のご自宅

お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言がないと、ご自宅の相続権は残された配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹(または甥姪)にも移ります👀
長年住み慣れたご自宅の名義を変更するためだけに、疎遠になった義理の兄弟全員から実印と印鑑証明書をもらう必要があります。もし「自分たちの権利を主張する」と言われたら、ご自宅を売却して現金を渡さなければならない事態にもなり得ます。
「配偶者に全てを相続させる」という遺言が1枚あるだけで、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、配偶者が単独で確実に自宅を守り抜くことができるんです🛡️

深掘り①実家相続における現金不足の壁

長男が実家を単独で相続する場合、他のご兄弟の遺留分に配慮して、長男のポケットマネーから現金(代償金)を支払うケースがあります💸
しかし長男に手持ちの現金がないと、せっかく相続した実家を売却しなければならなくなります。ここで、遺言と同時に生命保険を活用して長男を受け取り人にしておけば、保険金という現金を代償金の支払いに充てることができ、不動産と現金のバランスを完璧に取ることができます🏦

深掘り②農地と未登記建物の手続きの罠

おじい様から引き継いだ畑などの農地は、農地法という厳しい法律があり、第三者に名義を変えようとすると農業委員会の厳格な許可が必要で非常にハードルが高いです🌿 しかし、遺言で法定相続人に相続させればこの許可をスキップでき、事後の届出だけでスムーズに手続きが終わります。
また、法務局に登録されていない古い倉庫などの未登記建物も、遺言でしっかり指定しておくことで、毎年発生する固定資産税の納税義務の所在を明確にし、親族間での押し付け合いを防ぐことができます✨
元銀行員としての金融の知識と、法律の専門家としての視点から、あらゆるリスクを塞いだ確実な遺言作成をサポートします🔥
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