処遇改善加算と実績報告に潜む落とし穴とは!?
障がい福祉サービス事業所や介護サービス事業所において職員の待遇を向上させるための処遇改善加算💡
以前の投稿でも説明した福祉・介護職員の処遇改善加算ですが職員のモチベーションアップに繋がる一方で毎年提出が義務付けられている実績報告書には事業所の存続に関わる危険な落とし穴が潜んでいます🤔
特に令和6年度からの「新加算への一本化」によりベースアップ要件などが追加され制度の複雑さはさらに増しています!
社会福祉士として福祉の現場を知る経験とお金に強い行政書士としての専門知識を活かし経営者様を多額の返還金リスクからお守りします!
処遇改善加算は「計画書を出して終わり」ではありません!事前の申請から日々の運用、そして最終的な報告まで大きく2つの段階に分かれます💡
「申請までの手続き(計画書の提出)」
・現状の給与の支給状況と新加算の要件クリアに向けた計画作成
・キャリアパス要件を満たすための就業規則や給与規程の改定(社会保険労務士等による)
・職員への周知方法の確認と賃金改善計画の策定
・役所へ提出する処遇改善加算計画書の作成および提出代行
「申請後の手続き(日々の管理と毎年の実績報告)」
・加算入金後の毎月の給与明細と賃金改善額の確認
・事業主負担分の法定福利費などを含めた細かい賃金改善額の計算
・年度末に万が一不足額がある場合の期末手当等による調整
・役所へ提出する処遇改善加算実績報告書の作成および提出
主な必要書類
申請時と報告時で、それぞれ準備する書類が異なります!
「申請時(計画書提出時)に必要な書類」
・前年度の賃金総額がわかる資料
・キャリアパス要件を網羅した就業規則および給与規程
・労働保険に加入していることがわかる書類など
「申請後(実績報告時)に必要な書類」
・前年度の処遇改善加算計画書の控え
・各月ごとの加算入金がわかる国保連の決定通知書など
・職員全員の給与明細および賃金台帳
危険な落とし穴
実績報告における最大の落とし穴は受け取った加算総額を上回る金額を確実に職員へ支払ったことを客観的に証明することです💡
もし年度末に計算が合わず支給額が加算額を1円でも下回っていた場合その年度に受け取った加算を全額返還しなければならない特大のリスクがあります😱(しかも40%の上乗せ)
またデメリットとして新加算への一本化に伴い基本給等を引き上げる「月額賃金改善要件」への対応が必須となった点も挙げられます💦
単にボーナスで配り切るだけでなくそれに伴う社会保険料などの法定福利費の正確な計算など毎月の事務負担が増加します!
日々の現場支援と並行してこれらを完璧に管理する事はもの凄い負担です💦
当事務所では書類作成だけでなく加算を維持し、また返還に繋がる事が無いような日々の伴走支援を行っています。
この制度何?
どんなメリットがあるの?
デメリットの方が大きいんじゃない?
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