処遇改善加算・特定事業所加算の取得および維持サポート
障がい福祉サービスや介護事業所において、収益増加と職員の待遇アップに欠かせないのが「処遇改善加算」と「特定事業所加算」です💡
処遇改善加算は現場で働く職員の給与を向上させて離職を防ぎ、特定事業所加算は質の高い支援体制を構築している証となります✨
しかし、これらは「取得するまでの準備」以上に「維持すること」が非常に難しい制度です💦
日々の忙しい現場業務と並行して申請及び維持は簡単な事ではありません。
「そんな時間ないし」「取った後が大変そうだし」と申請を諦める事業所も多いのが現実です。
しかし処遇改善加算、特定事業所加算は最大でそれぞれ33.8%、20%の加算であり売り上げに大きなインパクトを与えます。
沖縄県浦添市を拠点とする当事務所では、障がい福祉や介護の現場を熟知した「社会福祉士」であり、法律のプロである「行政書士」の視点から、事業者様の負担を根本から解決へ導きます🏃♂️
手続きの流れ
1 現状のヒアリング
2 キャリアパス要件などの確認と社内体制の整備
3 処遇改善計画書・特定事業所加算届出書の作成および提出
4 日々の要件維持に関する記録(会議録や研修記録整備、健康診断の予約、結果の管理等)作成のサポート
5 翌年度の処遇改善加算実績報告書の作成および提出
必要書類
・就業規則および給与規程
・キャリアパス要件の適合が確認できる書類
・研修計画書および過去の実施記録
・毎月の会議等の議事録
・現在の勤務形態一覧表および従業員の資格者証コピーなど
取った後のサポート
加算の維持において最も過酷なのは、受け取った加算額を「1円の未払いもなく」全額を賃金改善に充てた証明を毎年行うこと💸、そして要件を満たしている証拠(会議録や研修記録など)を完璧に残し続けること🚧です。
取る事よりも取った後の方が大切と言っても過言ではありません。
もし日々の記録や毎年の実績報告に不備があれば、運営指導が入った際に多額の返還金が発生し、事業所の存続に関わる特大のリスクを背負うことになります😱
現場の支援と並行してこれらを完璧に管理するのはそう簡単にできる事ではありません。
今回は概要のご案内になりました。
詳細についてはお問合せ下さい!!
当事務所にお任せいただければ、加算の新規取得から毎年の実績報告までを丸ごと代行し事業所様のプレッシャーを軽減します🔥
「取って終わり」には致しません!!
ご相談はLINEのほか、メール、お電話、DMでも受け付けております!
いつでもお気軽にお問い合わせください。


