後から考えるじゃ遅い!?期限に追われる相続手続きのリアルな流れ👈
こんにちは。沖縄県浦添市の行政書士×社会福祉士の潮平です。
親が亡くなった直後から様々な相続手続きが始まります🙏
「四十九日が終わって落ち着いてからやろう」と後回しにしていると、あっという間に期限に追われてしまいます。税金や不動産相続の手続きには、法律でガチガチに決められたタイムリミットがあるからです。💧
今回は、親族が亡くなった後に直面する手続きのリアルな流れを時系列で解説していきます!!
まず一番最初にやらないといけないのが「相続人の確定」、要するに戸籍集めです📕
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を、役所をさかのぼって全部集めます。これで「法律上の相続人は誰か」を確定させます。前妻との間の子どもや隠し子がいないか等もここで明るみになります。
これをやらないと、この先の手続きは一つも前に進みません🫨
戸籍というのは結婚、離婚などのその人の身分が変動する際に作られたり無くなったりします。そのため連続した戸籍を集めるのは各市町村に請求を行う事が必要です🏃♂️
戸籍が集まったら、次は「金融機関の手続き」です🏦
銀行は名義人が亡くなった事実を知った時点で口座を凍結します。これを解除して預金を引き出したり名義を変えたりするには、集めた分厚い戸籍の束(または法務局で出す法定相続情報一覧図)と、誰がその預金をもらうのかを相続人全員で実印を押して合意した「遺産分割協議書」、もしくは法的に有効な「遺言書」が必要になります👨🎓
そしてここから、税金に関する厳格な期限が連続します。
亡くなった方に事業所得やアパートの家賃収入などがあった場合、死後4ヶ月以内に「準確定申告」をやらないといけません。亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算して、相続人が代わりに確定申告と納税をする手続きです💰
さらに重いのが、死後10ヶ月という「相続税の申告」のタイムリミットです🖐️
遺産の総額(預金、不動産、車や証券、株式等価値のあるものの総額)が基礎控除額を超える場合、この10ヶ月の間に親族の話し合い(遺産分割)を終わらせて、税務署への申告と納税を現金で済ませる必要がありますおかね
実務をやっていると、ここで一番恐ろしい事態によく遭遇しますパンフレット🙏
「10ヶ月経っても親族で揉めていて、誰が何をもらうか決まらない」というケースです💧
親族が揉めていようが、税務署の期限は延長されません。期限に間に合わない時は、とりあえず法律で定められた割合(法定相続分)で分けたと仮定して、期限内に申告と納税をする「未分割申告」をしなければなりません🙇
この未分割申告は不便な手点もあり、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、税金を劇的に安くできる特例がその時点では一切使えないことです🙇
ただしもちろん、救済措置はあります。未分割申告をする時に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を出しておいて、後から無事に話し合いがまとまったら、そこから4ヶ月以内に「更正の請求」という手続きをします。これでようやく特例が適用されて、払いすぎた税金が還付されます🙏
ただ、後から戻ってくるとはいえ、一時的には特例なしの莫大な税金を自腹で立て替えて払わないといけないので、資金繰りとしては非常に厳しい状況に陥ります🫵
最後に「相続登記」です。
実家などの不動産を引き継いだら名義変更をします。昔はいつやっても罰則はありませんでしたが、今は法律が変わり、不動産の取得を知った日から3年以内に登記することが義務化されました。放置すると過料(罰金のようなもの)を取られる可能性があるので、「親の名義のままでいいや」は通用しません✋
手続きには順番があって、それぞれに絶対に守らないといけない期限があります🤏
戸籍集めでつまずいて、遺産分割で揉めて、気付けば未分割申告の期限が目の前。これが相続のリアルです。期限を過ぎて致命傷を負う前に、全体の流れを把握して、危ないと思ったら早めに専門家を頼ってください💪


