身寄りのない方の遺言について

身寄りのない方こそ「遺言書」が必須な理由。財産の行方と最期の備え⚖️


近年、沖縄県内でも「おひとりさま」や「頼れる親族がいない」という方からの相続や遺言に関するご相談が増加しています🤝
沖縄の行政書士として、また沖縄の社会福祉士として活動する中で、身寄りのない方が何の対策もせずに亡くなった後の「厳しい現実」を数多く見てきました。
今回は、なぜおひとりさまにこそ生前の対策が必要なのか、法務と福祉のリアルな視点から解説します💡

遺言書がない場合、財産はどうなるのか?💸

まず知っておくべきシビアな現実があります。
身寄りのない方が亡くなり、法的な相続人が誰もいない場合、残された預貯金や不動産は最終的に「国庫(国のもの)」になります。
しかし、自動的に国へ行くわけではありません。家庭裁判所での複雑な手続きを経て、長い時間と費用をかけて精算されていきます。
その間、生前にお世話になった友人や、支援してくれた障がい福祉事業所などに財産を渡したくても、法的な根拠(遺言)がなければ1円も渡すことはできません🙅‍♂️
ご自身の築き上げた大切な財産が、意図しない形で処理されてしまうのが一番のリスクです。

行政書士✖️社会福祉士が提案する3つの備え✨


浦添市の行政書士であり、浦添市の社会福祉士でもある私の視点から、おひとりさまが最期まで安心できるための具体的な対策をお伝えします💡

・遺言書の作成と「遺言執行者」の指定📝
自分の財産を「誰に」「どう託すか」を明確にします。お世話になった方への遺贈や、福祉団体への寄付も可能です🍀
そして最も重要なのが、遺言の内容を確実に実行する「遺言執行者」を事前に指定しておくことです。頼れる親族がいなくても、専門家を執行者に指定しておけば確実にお金や不動産の手続きが進みます。

・死後事務委任契約の活用🏠
遺言書だけでは、お葬式や納骨、病院の精算、賃貸アパートの解約などはカバーできません。
遺言書とセットで「死後事務委任契約」を結ぶことで、亡くなった直後の煩雑な手続きを第三者に託すことができます。

・判断能力の低下に備える「成年後見」🛡️
亡くなった後のことだけでなく、生きている間の備えも重要です。
認知症などで判断能力が低下した際に備え、あらかじめ任意後見契約を結んでおくか、必要に応じて成年後見制度を利用することで、生きている間の財産管理も安全に守られます。

最期まで自分らしく生きるために


行政書士兼社会福祉士という立場だからこそ、単なる書類作成の枠を超え、ご本人の生活基盤の整備から亡くなった後の手続きまでを一本の線で繋いでサポートすることが可能です🤝
「自分に何かあったら、この財産はどうなるんだろう」という不安を抱えている方は、一人で悩まずにぜひご相談ください🔥
あなたの人生と想いを形にするため、最適な防衛線を丸ごと設計します✨