遺言書における「遺留分と遺留分侵害額請求」とは?

遺言書は故人の最後の意思を尊重する強力な法的手続きです😌

しかし、その遺言書に「全財産を長男に相続させる」や「愛人に全財産を譲る」と書かれていた場合、残された他の家族は一銭ももらえず路頭に迷うのでしょうか
ここで知っておくべき重要な法律のルールが「遺留分(いりゅうぶん)」と「遺留分侵害額請求」です⚖️

1 遺留分とは


遺留分とは、残された家族の生活を保障するために、法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。
対象となるのは「配偶者」「子ども」「親(直系尊属)」のみです。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

2 遺留分侵害額請求とは


遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された場合、「侵害された分の金額を払ってほしい」と請求できる権利のことです💸
以前は不動産などの財産そのものを返すルールでしたが、民法改正により現在は現金で金銭請求する形に変わりました。

3 請求には期限がある


遺留分侵害額請求には「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」という非常に短い期限が設定されています⏰
この期限を過ぎると請求する権利が消滅してしまうため、期限内に内容証明郵便などを送って証拠を残す必要があります。
私たち行政書士が現場で果たすべき予防法務の役割は、この遺留分トラブルを「遺言書を作る段階で完全に防ぐこと」にあります🏢

遺留分を無視した遺言書は、残された家族を泥沼の争い(争族)に引きずり込む導火線になります
プロが遺言書を作成する際は、あらかじめ財産を正確に把握し、各相続人の遺留分を計算した上で、トラブルにならない配分を設計します。

さらに「なぜこのような配分にしたのか」という故人の想いを「付言事項(ふげんじこう)」として書き添えることで、家族の感情的なしこりを和らげ、請求自体を思いとどまらせる強固な防衛線を張ります🤝

万が一すでに親族間で激しい紛争が発生している場合は、当事務所が状況を正確に整理した上で、即座に紛争解決の専門家である弁護士へと確実に連携します。

最適な解決ルートを構築する最初の相談窓口としてご活用ください。

将来の相続に不安がある方、絶対に揉めない遺言書を作りたい方は、一人で悩まずにご相談ください🔥