知らないと大変?障がい福祉サービスの報酬と請求について

障がい福祉サービス事業所の売上となる「報酬」
その性質や請求の仕組みは、一般のビジネスと大きく異なります🏢

事業を始める前に絶対に知っておくべき、3つのポイントを解説します

  • 1 報酬の性質(売上の9割は公費)


最大のポイントは、売上の原則90%を公費が負担してくれるという点です
利用者ご本人に直接請求するのは原則10%のみ
残りの大部分は国保連(国民健康保険団体連合会)という公的機関に請求して支払ってもらいます💸

  • 2 どうやって、どこに請求するのか

毎月1日から10日までの間に、前月分のサービス提供実績を専用ソフトを使って国保連へデータ送信します💻
この短い期間に正確に処理を完了させなければなりません

  • 3 シビアな入金サイクルと開業時の運転資金

元銀行員の目線でお伝えすると、ここが経営において一番の肝になります📊
国保連への請求から実際の入金までには、約2ヶ月のタイムラグが発生します
例えば、4月に提供したサービスの売上は5月上旬に請求し、口座に入金されるのは6月中旬から下旬頃です
これらを踏まえ、開業時にはどんな費用が必要になるのか?

物件取得費や内装費はもちろんですが、経営の命運を分けるのは最低3ヶ月から半年分の運転資金(人件費や家賃)です。
オープン直後に利用者が集まっても、まとまった入金があるのは2ヶ月後。

その間もスタッフの給与支払いは待ってくれません
ここを甘く見積もると、売上は立っているのに手元の現金が尽きる黒字倒産の危機に直結します💦
当事務所では、ただ指定申請の書類を作るだけではありません。

事業の資金繰りで絶対に失敗したくない方、安全に事業を立ち上げたい方は、一人で悩まずにご相談ください🔥
お問い合わせや顧問サポートのご相談は下記からお待ちしております📩

事業立ち上げでお悩みの方は、ぜひプロフィールのリンクからご覧ください🔥